第1章 総則
(目的)
第1条 本会員規約は、一般社団法人心を伝える歌の木を植えよう会(以下「当法人」という)の会員制度について定めるものとする。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は、当法人に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用される。
第2章 会員
(会員)
第3条 当法人の会員とは、当法人の目的に賛同し、本規約を承諾し、指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、入会を承認された個人または団体であり、次の3種とする。
(1) 正会員
当法人の運営・活動に積極的に参加・協力する個人又は団体とし、定款第6条に定める当法人の社員をもって正会員とする。
(2) 賛助会員
当法人の事業を賛助することを目的とする個人又は団体とする。
(3) サポーター
当法人の活動をサポートすることを目的とする個人とする。
(入会申込み)
第4条 当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を当法人に提出するものとする。
2 正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の承認を得なければならない。
3 正会員になろうとする者は、他の正会員1名の推薦を受けなければならない。
(入会申込みの不承認)
第5条 当法人の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。
(1) 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2) 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
(3) 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合
(4) その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合
(会費)
第6条 入会金及び会費の額については、本規約末尾の付表に示す。
2 正会員及び賛助会員の会費については以下のとおりとする。
(1) 年会費の対象期間は、継続している会員は、当法人の事業年度の10月1日から翌年9月30日までとし、初めて入会した会員は、当法人が入会を承認した日から当法人の事業年度末日までとする。
(2) 当法人の事業年度の途中で入会した場合の年会費は、以下のとおりとする。
① 10月1日から翌年3月末日までに入会した場合の年会費は、本条第1項に規定する年会費の全額とする。
② 4月1日から同年9月末日までに入会した場合の年会費は、本条第1項に規定する年会費の2分の1とする。
3 サポーターの会費については、当法人が入会を受付け、承認した日から1年間を年会費の対象期間とし、以降、1 年間ずつ自動更新するものとする。
4 入会金及び年会費の支払いは、当法人発行の請求書に基づき、年会費対象期間の開始から1か月以内に、当法人の指定口座に振込み、又は、当法人指定のクレジットカード決済にて支払うものとする。
5 当法人が会員から受領した年会費は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(有効期間)
第7条 本規則に基づく会員有効期間は、前条により支払った年会費の対象期間とする。
2 期間満了日の1ヶ月前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を 1 年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
(変更の届出)
第8条 会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
2 会員が、前項の変更届を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
(退会)
第9条 会員は、当法人所定の手続きにより、退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
(会員資格の取消し)
第10条 当法人は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。
(1) 他者または当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当法人が認めたとき。
(2) 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して2ヶ月以上遅滞したとき。
(3) 当法人のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
(4) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5) 本規約又は、その他当法人が定める規則に違反したとき。
(6) 暴力団、暴力団員、暴力団に関係する団体・個人、その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当し、主たる出資者もしくは役職員が反社会的勢力と取引その他の関係を有し、又は暴力・威力・詐欺的手段を用いて信用の毀損、業務の妨害、もしくは不当な要求をしたとき。
(7) その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
第3章 会員の権利
(正会員の権利)
第11条 正会員は以下の権利を有する。
(1) 当法人の社員総会における、各1個の議決権
(2) 当法人の役員を選挙し、また役員に選挙されることができる権利
(3) 当法人の事業に参加し、その全てを優先的かつ特別価格で利用することができる権利
(4) 当法人に対し、定款第41条に規定する基金の拠出事案を発議できる権利
(5) 当法人の名称、ロゴマーク等を自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利
(賛助会員の権利)
第12条 賛助会員は以下の権利を有する。
(1) 当法人の事業に参加し、全てまたは一部を優先的かつ特別価格で利用することができる権利
(サポーターの権利)
第13条 サポーターは以下の権利を有する。
(1) 当法人が提供するサービスの全てまたは一部を特別価格で利用することができる権利
第4章 禁止事項、免責及び損害賠償
(禁止事項)
第14条 会員は、以下に定める行為をしてはならない。
(1) 会員資格に基づく一切の権利又は義務を、第三者に譲渡又は貸与したり、担保等に供すること
(2) 当法人の業務上知り得た秘密を他に漏らすこと。この場合の秘密とは、当法人外へ公開することのない情報を言う。
(3) 当法人の活動に関連して取得した資料又は知り得た情報を、当法人の活動以外に利用すること
(4) その他、当法人の活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害する等の法律違反行為、又はそのおそれのある行為
2 前項の規定は、会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後もなお継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
(免責及び損害賠償)
第15条 暴動・自然災害等の不可抗力、又は停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5 本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6 他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。
7 当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
8 会員が本規約に違反したことによって、当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとする。
9 本条の規定は、会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後もなお継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第5章 反社会的勢力の排除
(反社会的勢力の排除)
第16条 会員は、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって以下の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者もしくはこれらに準ずる者または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱う等の関与をしていると認められること
(5) 自らの行う事業が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
第6章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第17条 当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 規約の追加・変更
(規約の追加・変更)
第18条 本規約に定めの無い事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2 当法人は、理事会の決議により、会員の権利及び会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。当法人により追加・変更された本規約は、当法人のウエブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
附則
本規約は、平成27年12月1日から施行する。
平成29年12月22日 改訂
付表
入会金及び年会費
会員区分 | 入会金及び年会費 | |
正会員 | 個人 入会金:5万円 年会費:10万円(1口) | 団体 入会金:20万円 年会費:50万円(1口) |
賛助会員 | 個人 入会金:なし 年会費:5万円(1口) | 団体 入会金:なし 年会費:50万円(1口) |
サポーター | 個人 入会金:なし 年会費:6千円 |